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業務委託とは、企業と雇用形態を結ばずに、一部の業務に対して成果を提供することを約束して報酬を得る契約です。
会社員や派遣社員は定められた時間に出社し、仕事が忙しくても暇でも、会社が定めた時間内は働く必要があります。
また原則として、自分で仕事を選ぶことはできず、自分の得意・不得意にかかわらず、会社の指示に従って働かなくてはなりません。
このように会社員という働き方は会社に労働力を提供し、その対価として給与を貰う働き方と言えるでしょう。
一方業務委託は、一部分の業務を引き受け、その成果を企業に提供することで報酬を得る働き方です。
業務のこなし方については企業から指示は出ないため、すべて自分自身で判断し、進めていく必要があります。
業務委託された仕事が終わるまでは、何時間も働かなくてはならない場合もあるかもしれません。
ですが一方で、自分の得意分野のみを引き受けて働くことができるので、効率よく仕事をこなすことも十分可能です。
仕事をたくさんこなす程、報酬が増える点も業務委託の働き方の特徴と言えますね。
業務委託の雇用形態には請負契約と委任契約(準委任契約)の2種類があります。
一言で業務委託といっても、請負契約と委任契約(準委任契約)では、求められる成果が異るのです。
業務委託は会社員と違い、就業ルールはありません。
そのため、何をもって業務の完了とするかをしっかり明確にしておかないと、トラブルに発展することも否めないでしょう。
請負契約と委任契約、さらに準委任契約と、それぞれの雇用形態についてしっかりと理解した上で、契約を締結する必要があります。
請負契約は、依頼された業務を納品することで報酬を得る契約です。
例えば、ある企業からケーキを100個作ってほしいという依頼があったとします。
業務を依頼された側は、自分一人でケーキを作っても良いし、誰かに手伝って貰いながら100個のケーキを作ることもできるわけです。
つまり100個のケーキを作る工程は、業務委託側が自由に決めて進めることができます。
このように最終的に依頼された企業に、契約した成果物を納品することで業務が完了する契約が、請負契約といわれるものです。
委任契約は、指定された業務を行うことで報酬が発生する契約形態です。
請負契約と異なり、成果物を納品することがゴールではありません。
例えば、企業研修の講師やヨガのインストラクターなど、企業から依頼された仕事をこなすことで報酬を得ているのです。
委任契約と準委任契約は、取り扱う業務に違いがあります。
委任契約は主に法律を扱う業務に限られており、弁護士や税理士がこれにあたるでしょう。
準委任契約は実に様々な仕事があり、冒頭で例に挙げた研修講師や各種インストラクター職などが準委任契約にあたります。