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現在、日本型雇用の崩壊や世界的なコロナウイルスの流行の影響で、副業・複業という働き方が一般化しつつあります。
周りを見渡してみても、副業・複業のように兼業で働く人が増えたのではないでしょうか?
そこで問題になってくるのが、確定申告についてです。結論から申し上げますと、副業で20万円を超える収入がある場合は確定申告が必要になります。
アルバイトやパートのような副業での給与所得が20万円を超えると確定申告が必要になるのです。
ただ、ここで少し注意が必要なのは、副業の収入が雑所得に分類されるもの。雑所得というのはブログやYouTubeの運営、アフィリエイトやFXなどで得た収入になります。
これらの雑所得も20万円を超えると確定申告をしなくてはいけない点は給与所得と同じなのですが、違うのは雑所得には経費が認められる点。
例えば、アフィリエイトやブログの収入が100万円あったとしても、諸々の経費が85万円あったとしたら、所得は15万円ということになり確定申告は不要になるのです。
また、場合によっては副業での収入が給与所得と雑所得の両方あるケースも考えられます。その場合も20万円という金額が目安で、給与所得と雑所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要になるのです。
副業でのアルバイトやパートの収入が20万円を超えるのであれば確定申告が必要なのは前述した通りです。
しかし、アルバイトやパートは所得控除額によって確定申告の必要がないケースがあります。
アルバイト・パートの所得金額から所得控除額を引いた金額がゼロになる場合は、そもそ課税される所得がゼロということで、税金を納める必要がないのです。
ちなみに所得控除というのは、人が生活するうえで必要たと思われるものを控除するもの。扶養家族がいる場合などの人的の控除と、生命保険や災害保険の支払いなどの物的の控除があります。
基本的には、その人が存在するという控除である「基礎控除」が48万円なので、所得金額が48万円以下であれば確定申告する必要がないのです。
副業の収入が20万円を超える場合以外でも、会社員が確定申告をしなくてはならないケースがあります。
そのようなケースは以下の通り。
これらのケースは副業を行っていなくても、確定申告しなくてはいけませんので、注意が必要です。
なお、自宅を売却して損失が出た場合には、確定申告をすることで給与などの他の所得から控除できますので、覚えておきましょう。
副業・複業を認めている会社であっても、実際に副業を行っていることを会社に知られたくない場合もあるでしょう。サラリーマンが会社に内緒で副業をする場合には、確定申告の仕方にポイントがあります。
どれだけ内緒に副業を行っていても、会社が副業の存在を知ることになってしまうのは、住民税の金額から。
これは副業の分と会社の分の住民税を、会社の給与から天引きにして欲しいという確定申告書類を作って提出してしまうことが原因です。
具体的に言うと、確定申告書類には「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があります。
ここの選択肢の「給与から差引き」か「自分で納付」のうち、「自分で納付」にすれば、給与所得以外の所得に係る住民税は自宅に納付書が届いて納税することができるのです。
一方「給与から差引き」を選択すると、会社には会社の給料と副業による所得の合計金額にかかる住民税の納付依頼が届くことになるので、会社にも副業が知られてしまうということになります。
もし、サラリーマンが会社に内緒で副業を行う場合には確定申告の仕方に気をつけましょう。